津久見市議会 2022-12-22 令和 4年第 4回定例会(第4号12月22日)
本件は、平成31年総務大臣通知である「公営企業会計の適用の更なる推進について」に基づき、本市の下水道事業を令和5年4月1日から地方公営企業法の一部を適用するため、新たな条例を制定するもので、委員から、この条例が施行されると、特別会計から公営企業会計に変わることになるが、今後、市民サービスに影響等は出ないのか。
本件は、平成31年総務大臣通知である「公営企業会計の適用の更なる推進について」に基づき、本市の下水道事業を令和5年4月1日から地方公営企業法の一部を適用するため、新たな条例を制定するもので、委員から、この条例が施行されると、特別会計から公営企業会計に変わることになるが、今後、市民サービスに影響等は出ないのか。
本件は、平成31年総務大臣通知である「公営企業会計の適用の更なる推進について」に基づき、本市の下水道事業を、令和5年4月1日から地方公営企業法の一部を適用するため、新たな条例を制定するものであります。 次に、議案第68号は、津久見市役所に関する条例の一部改正についてであります。
これにつきましては、令和6年度から公営企業会計へ移行するようにとの総務大臣通知による要請及び現在の浄化槽の清掃後の点検による修繕等を考慮したことによるものであります。 ○議長(衞藤竜哉君) 8番、嶺英治君。
議員ご指摘のとおり、ふるさと納税に係る高額な返礼品等を活用した自治体間競争が、ふるさと納税の趣旨に反するということで、平成29年4月に総務大臣通知が行われまして、各自治体では返礼品の割合は3割以内ということを要請されました。さらに平成30年4月に、地場産品以外の送付に良識ある対応を求められたところでございます。
地方公営企業法の適用につきまして、平成27年1月の総務大臣通知において、公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業は、公営企業会計へ移行することを要請されているものであります。また、平成30年度より地方公営企業法の適用が下水道事業の国庫補助金の交付要件ともなっております。
総務大臣通知の中では、ふるさと納税の趣旨を踏まえて、返礼品については、主に3点の見直しが求められております。 まず1点目は、プリペイドカード、それから商品券などの金銭類似性の高いもの、電子機器、貴金属など資産性の高いもの、価格が高額なものについては送付しないようにすること。2点目は、寄附額の3割を超える返礼割合が高いものを速やかに3割以下とすること。
今後、平成27年1月ごろまでに具体的なマニュアルを作成した上で、原則として平成27年度から平成29年度までの3年間で全ての地方公共団体において作成するよう要請する予定であるとされ、さらに、こうした財務書類等を作成するためには、情報通信技術を活用した標準的なソフトウエアを開発するという総務大臣通知があっております。
そうした中で、平成26年4月22日付、総務大臣通知により公共施設等総合管理計画の策定が要請されたところです。 中津市においても、当該計画を平成28年度末までに策定し、長期的な視点を持って更新、統廃合、長寿命化などを計画的に行うことにより財政負担の軽減、平準化を図りたいと考えています。
そこで、本年4月「公共施設等の総合的かつ計画的な管理の推進について」の総務大臣通知により、公共施設等総合管理計画の策定に当たっての指針が総務省より示されました。 公共施設等総合管理計画策定指針の概要としましては、まず1点目として、公共施設等の現況及び将来の見通し・課題を客観的に把握・分析すること。
◎財政課長(黒永俊弘) 平成26年4月22日、総務大臣通知により、公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進するために、速やかに公共施設等総合管理計画の策定に取り組むよう要請があったところです。
これを受けまして平成25年1月28日の総務大臣通知では、「地方公務員の給与改定に関する取り扱い等」として、各地方公共団体において今後の閣議決定及び人事院勧告を踏まえ、必要な措置を講ずるように要請があったところでございます。